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妻が不倫相手の子を妊娠
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、30歳代後半の男性です。


ご夫婦は結婚10年以上で既にお子さんも二人おられます。


奥さんは1年半ほど前から不倫をしていたようです。


相手男性の奥さんに発覚することで相談者にも連絡がきました。


相手側も相談者側も離婚はしないとのことです。


相談者の奥さんは不倫相手の男性の子供を現在妊娠しています。


このまま出産予定です。


相談者は、今後どうしたらいいかと当事務所に相談されたのです。


このまま婚姻を継続されるとのことですので、戸籍上産まれたお子さんは相談者の正式な子供なります。


相手の男性は自身の子であることを認めていますので養育費を決めておくべきでしょう。


それを相手男性に支払ってもらうしかありません。


慰謝料も請求できますが、相手の奥さんも相談者の奥さんに慰謝料請求できますので、ここは協議となります。


お金の問題でなく、他人の子を育てて一生関わっていかなければならない大変な事案です。




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Posted by : オフィスライト行政書士田中法務事務所 田中圭吾 | 不倫・浮気・慰謝料 | 14:02 | comments(0) | trackbacks(0)| - |
妻と愛人が同時に妊娠
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、20歳代後半の女性です。


婚姻3年以上ですが、ご主人との間に中々子供が出来ず、不妊治療をされていました。


数ヶ月前に夫の財布から女性とのプリクラを発見して夫が浮気をしていることを知りました。


それで夫をを問い詰め「もう不倫はやめる」と約束させました。


そして相談者は1ヶ月前に念願の妊娠をしたのです。


ところが直後に夫の不倫は続いていて、その愛人も妊娠していることを知ったのです。


相談者はストレスで流産してしまいました。


夫に離婚を切り出しましたが、煮え切りません。


それで当事務所に相談されたのです。


愛人は妊娠されており、ご主人の子供として産まれますので養育費も発生します。


相談者にとっては、念願のお子さんを流産してしまったにも関わらず、愛人の子に生活費から養育費を支払っていくなど耐えがたいことであると思います。


相談者は愛人に慰謝料を請求することは可能ですが、堕胎を強制できるわけではありません。


後はいかに交渉していくかによりますが、とにかく責任から逃げている夫が許せませんね。



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Posted by : オフィスライト行政書士田中法務事務所 田中圭吾 | 不倫・浮気・慰謝料 | 11:21 | comments(0) | trackbacks(0)| - |
店長が美容室スタッフ3名と不倫
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、20歳代前半の女性です。


相談者は働いている美容室の店長と3年ほど交際をしていました。


店長は2年前に婚姻をしましたが、その後も関係は続いていました。


最近、同じ美容室のスタッフも店長と交際していたことがわかりました。


そのスタッフは店長に対しての怒りで店長の奥さんにこのことを伝えたのです。


そのスタッフは奥さんから、別のスタッフとも店長は交際していたことを聞かされたのです。



奥さんは、店長と交際をしている3人のスタッフに150万円の慰謝料をそれぞれ請求すると言っているようです。


相談者は今後どう対応すべきか当事務所に相談されたのです。


店長が婚姻した後も肉体関係のある交際を継続されていますので、3人とも奥さんに対して慰謝料の支払い義務があります。


ですが、店長の責任が大変大きいので、奥さんの要求は高額過ぎるでしょう。


責任度合いを元に減額の交渉ができると思います。



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Posted by : オフィスライト行政書士田中法務事務所 田中圭吾 | 不倫・浮気・慰謝料 | 14:44 | comments(0) | trackbacks(0)| - |
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