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夫が10年間携帯をチェックしていた
ご相談されたのは40歳代前半の既婚女性です。


相談者が他の男性と一度不貞行為をしてしまったことがご主人に発覚しました。


このときご主人は自殺未遂をされたのです。


発覚した理由ですが、ご主人は婚姻後10年間に渡って相談者である奥さんの携帯電話をチェックしていたのです。


このことで奥さんは自身が悪いのは理解しながらも夫と離婚したいと明確に思うようになったのです。


それで当事務所に相談されました。


ただ、夫が離婚要求を拒否した場合、不法行為をしたのは相談者となります。


一般的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。


ただ、相談者の不貞行為は1度ということと、夫の10年間に渡る監視、自殺未遂などについて、これらが婚姻を継続し難い事由と判断される可能性はあります。


協議離婚が出来ない場合は、調停離婚を検討されることを勧めました。



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(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。


JUGEMテーマ:家庭
 
Posted by : オフィスライト行政書士田中法務事務所 田中圭吾 | 不倫・浮気 | 10:56 | comments(0) | trackbacks(0)| |
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